健康診断の種類

健康診断の種類

企業には、従業員が心身ともに健康な状態で
仕事ができるように管理する義務があります

健康診断には、大きく分けて一般健康診断特殊健康診断の2種類があります。

(1)一般健康診断

一般健康診断とは、国が企業(事業主)に対し、従業員へ年に一度の定期健康診断への受診を義務付けているものです。(労働安全衛生法)健康状態の維持と、早期の病変の発見を目的に行われ、検査項目には、身体計測、血液検査、胸部X線、心電図などがあります。
(日本健康倶楽部鹿児島支部では、希望者に視力・聴力・骨密度・そしゃく検査等も無料で受けられるようにしています。)
雇用している従業員全員に入社した時と入社時から1年以内の時期に健康診断を実施する義務があります。パート・アルバイトにも条件が揃えば適用されます。

(2)特殊健康診断

特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2.3項に定められた有害業務に従事する労働者に対する健康診断です。対象となる業務、検査項目、検査実施時期など、その業務の特性により定められており6カ月以内ごとに1回実施することを事業主に義務付けています。特殊健康診断の対象者は、以下の有害な業務に常時従事する労働者です。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

高熱物体・著しく暑熱な場所とは?
  • 溶融又は灼熱された鉱物、煮沸されている液体等100℃以上のもの
  • 労働者の作業する場所が乾球温度40℃、湿球温度32.5℃、黒球寒暖計示度50℃又は感覚温度32.5℃以上の場合
低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所とは?
  • 液体空気、ドライアイスなどが皮膚にふれ又はふれるおそれのある業務をいう。
  • 著しく寒冷な場所とは乾球温度-10℃以下の場所をいう。空気の流動ある作業場では気流1秒あたり1mを加える毎に乾球温度3℃の低下あるものとして計算する。
  • 蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫等の内部における業務等が本号に該当する。